志太広域事務組合建設工事請負契約約款第25条第6項の運用について
平成27年2月に公共工事設計労務単価(以下、旧労務単価)が全職種単純平均4%上昇したことに伴い、賃金等の急激な変動に対処するため志太広域事務組合建設工事契約約款第25条6項の運用について、運用マニュアル(暫定版)を作成しました。
・対象工事は平成27年1月以前に旧労務単価で設計されている工事で、基準日より残工期が2ヶ月以上あるもの
・対象外は、平成27年2月以降の新労務単価で設計されている工事及び平成27年1月以前に旧労務単価で設計されている工事で基準日より残工期が2ヶ月未満は除く。
(添付ファイル)
・賃金等の変動に対する建設工事請負契約約款第25条第6項の運用について(通知)(PDF : 72キロバイト)
・志太広域事務組合建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(PDF : 252キロバイト)
平成27年12月1日から適用する。
公共工事設計労務単価が平成28年2月から上昇したことを踏まえ、一定の要件を満たす工事においては、志太広域事務組合建設工事請負契約約款第25条6項に規定するインフレスライド条項の適用が可能なものであるとして、請負者から請負代金の変更にかかる請求ができるものとします。
対象となる建設工事(以下の全ての要件を満たすもの)
・志太広域事務組合建設工事請負契約約款の適用を受け、契約締結したもの(請書によるものも含む。)
・インフレスライド条項による請負代金の変更請求書の提出日以降、残工期を2ヶ月以上有するもの
(添付ファイル)
平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について
平成28年2月1日以降に契約締結した(請書によるものも含む。)建設工事案件のうち、上昇後の公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)で積算されず、上昇前の単価(以下「旧労務単価」という。)で積算されている案件については、新労務単価による積算で契約変更できる特例措置を講じます。
(添付ファイル)
・平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について(PDF : 119キロバイト)