対象物に火災予防上の危険や消防法令違反があることを、消防機関が立入検査等で把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
志太消防本部では、命令を行い公示している建物等の所在地、名称等を当該対象物の利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせをしています。
【公表制度について】
公表制度とは、建物を利用する方が、火災危険性に関する情報を自ら入手し、その建物
の利用について判断できるよう、建物の消防用設備等の状況が、法、政令又はこれらに基
づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表する制度です。
(運用開始 平成29年4月1日)
【対象となる建物の用途】
消防法上「特定防火対象物」として位置付けられている、映画館、飲食店、物品販売店、
宿泊施設など、不特定多数の方が利用される建物や、病院社会福祉施設など一人で避難す
ることが難しい方が利用する建物を対象としております。
【対象となる違反の内容】
「特定防火対象物」において、消防法令で設置義務があるにもかかわらず、以下の消防設
備等が設置されていない消防法令違反を対象とします。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
【公表の方法と内容】
消防機関が防火対象物への立入検査を実施し、公表制度の対象となる消防法令違反を認め、
その結果を関係者に通知した日の翌日から起算して14日を経過した日において、同一の違反
内容が認められる場合に、以下の事項を消防本部ホームページで公表します。
また、公表は消防法令違反が是正されたことが消防機関によって確認されるまで継続され
ます。
・建物名称
・建物の所在地
・消防法令違反の内容
【公表状況】
現在公表している対象物は、以下のとおりです。
《違反対象物一覧表》
※違反対象物公表制度の説明用ページ
(総務省消防庁)https://www.fdma.go.jp/publication/index.html
問合せ先 志太消防本部予防課 指導担当 054−623−0119