違反対象物公表制度は、火災予防条例に基づき、不特定多数の者が利用する建物で、
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備のいずれかの設備が、設置
義務があるにもかかわらず未設置の建物を公表する制度です。
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