志太広域事務組合建設工事請負契約約款第25条第6項の運用について

公共工事設計労務単価が2025年3月に上昇したことを踏まえ、一定の要件を満たす工事においては、志太広域事務組合建設工事請負契約約款(以下「工事約款」といいます。)第25条第6項に規定するインフレスライド条項を適用し、請負代金額の変更協議を請求することができます。

具体的な手続きは次の運用マニュアル等を参照してください。

添付ファイル

平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について

平成28年2月1日以降に契約締結した(請書によるものも含む。)建設工事案件のうち、上昇後の公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)で積算されず、上昇前の単価(以下「旧労務単価」という。)で積算されている案件については、新労務単価による積算で契約変更できる特例措置を講じます。

添付ファイル

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